基本編

『「病歴・就労状況等申立書の大切さ」について②
~ここが肝心🙋~』

みなさん、こんにちは!「障害年金の寺小屋」です。

前回は、『「病歴・就労状況等申立書の大切さ」について~ここが肝心🙋~』について、お話ししました。😄
そうしたら、先週、このことに関する相談がたまたまございました。

そのため、今回もまた先週に引き続き、
『「病歴・就労状況等申立書の大切さ」について②~ここが肝心🙋~』について、お話しします。🙇




先週、めずらしく不服申立のことで相談がありました。

自分で申請されてきた方からで、今回は不支給となったということで不服申立をするということでした。

「費用を負担しても相談したい」ということで、審査請求の割の合わないことを説明しても納得いただけず、私は「それほど不満があるとはいったい何事だろう?」と思い、お受けしたのです。

すると、たまたま前回、こちらでお話ししたばかりの「申立書」の件が原因でした。




拝見すると、診断書はOK。

ところが、申立書には直近の出来事がとても短く、また2級相当のことの記載がされていないだけではなく、しかも「求職活動をされている」ことまで書かれてあって、「病気でとても就労することは無理」なようには受け取れず、したがって私が読む限り、「3級に該当するかどうかも微妙」だと思いました。

3級でも就労するにあたって「特別の配慮」が必要となるからです。

原則として、「他の従業員と同じく普通に就労できる」と受け取られてはこれはちょっと言うことになります。

そのせいかなと感じました。




相談者は障害基礎年金2級でしたので、障害基礎年金に3級はないため、「等給不該当」と判定されたように思います。

主治医の診断書は2級相当と見えましたが、本人の申立書の内容からは私にはとても2級には思えませんでした。

「理屈で考えられるけど、こういうこともあるんだ」

と私は初回の申請の大切さ、また、「申立書」の大切さをあらためて知りました。





ここで、不服申立書についてですが、今回の相談者も勘違いされていましたし、みなさん、よく勘違いされることが多いのは、

『「不服申立の制度=裁判の控訴・上告の制度」ではない』

ということです。

裁判では、「最初からやり直し」であっても、審査請求等の不服申立ではそうはなりません。




なぜなら、不服申立というのは、「行政の手続きに誤りがあるかないか」を確認するものであって、「提出書類は正しいとして提出されたもの」という前提に立つからです。

「書類は正しい」わけですから、「書き漏らしていた」、「病気のため勘違いしていた」というのは理由とはなりません。

あくまで「正しいもの」として取り扱われます。

審査する行政の側が、見落としか何かで誤りがあった場合に「結果がひっくり返る」ことがあるわけです。

「書類に不備があった」ことは理由にはなりません。

ここをよく勘違いされている方をお見かけします。




「これが一番正しいものと確認した上で、提出をする」

そうしないと「後の祭り」となります。

よくネットの書き込み等で、「主治医の診断書次第で決まる」ということが書き込みされています。





ここでご注意!

「主治医は診断書を作成していただけるだけであって、それを客観的な重要な意見として添付し、障害認定を申立するのは自分自身が行うものであること」

主治医の診断書を基にして、くれぐれも『申立そのものは自分が行うのだ』とよく覚えておかれて、ご注意ください。





以上、『「病歴・就労状況等申立書の大切さ」について②~ここが肝心🙋~』について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また週月曜日にお会いしましょう。🙋



なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇


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