「精神疾患で社会的治癒ということ②

前回は、「精神疾患で社会的治癒ということ①」について、お話ししました。😄

今日は「精神疾患で社会的治癒ということ②」としてその続きについて、お話しします。🙇


外見から認められるけがなどによる障害のほか、内部障害といって身体の中の病気等と、精神疾患等があります。

この後の2つのうち、内部障害は検査数値によりこの「社会的治癒」ということを「寛解かどうか」によって判断できることにもなります。

が、精神疾患については、この検査数値によって証明することもできません。

この点において、精神疾患が「寛解かどうか」を証明しずらいところでもあり、したがって「社会的治癒」がなかなか認められないわけでもあります。


その上、厚労省等からの指針も何にもないようなことであって、これまでの過去の事例や裁判の判例を探してきて検討するようなことになっているのです。



決して認められないことはありませんが、「こうすればこうなる」という方程式のような「これでバッチリ!」といえるものが存在しない。


ここがけがによる障害等や、身体の中の病気のような内部障害等とは異なる、精神疾患のややこしいところなんです。


ただ、探して見つかれば、「社会的治癒を求めてもらえる」ことにもつながるし、認められれば「他の病気」と同じように取り扱われるというメリットはとても大きいものです。



その理由は、別の病気なんですから、普通に悪化した場合であれば「額改定の手続き」となりその「翌月から支給」とかとなるものが、あらたな病気の際には「初診日認定」から始まる初っぱなからの順序を踏んでいく、「障害日請求」による認定が可能であることが私からみると大変大きな魅力だと思います😄


その他、カルテの保存期間の5年もまず関係することはないと思われますから、カルテを「ないない」って探し回ったり、「ないなあ・・どうしようか?」と悩む必要もありません。


また、ここも大きな魅力ですが、初診日が変わることで保険者が変わることもあります。



どういったことかというと、例えば、


最初の①のときは「国民年金」だったので「障害基礎年金のみ」となっていた。


ところが、今度はしっかり働いていて「厚生年金」だったことで、「障害厚生年金」ということになり、もれなく「障害基礎年金も付いてくる」ということになります!


これはざっとみると「2倍?」みたいなものですから、全然違いますよね?😓


今日は、「精神疾患で社会的治癒ということ②」について、お話しました。🙇

では、また木曜日にお会いしましょう!🙋

まあ、びっくり!
~できるとできないでは大違い!~
2023年10月2日

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