『糖尿病の認定基準のこと』

前回は、「就労と障害年金の関係~ノーマライゼーションの理念~」について、お話ししました。😄
今日は、我が国で昔から国民病とされる「糖尿病の障害認定のこと」について、お話しします。🙇

糖尿病は、1型糖尿病と2型糖尿病に分類されます。
1型糖尿病は、体内にある膵臓の細胞が破壊されつことで突然発症し、生命維持のためにインスリン治療を不可欠とされ、「劇症1型糖尿病」とも呼ばれています。
また、2型糖尿病は、遺伝的な要素に過食や運動不足などの環境因子が加わって、インスリン作用不足から発症します。
一般的に糖尿病と言われるのはこの2型糖尿病のことです。

この糖尿病の認定基準ですが、2016年に改正が行われ、日常生活や就労に支障が生じる1型糖尿病の認定に焦点を当てられたことで、現在では多くの1型糖尿病の方が認定されることになりました。
反対に、合併症のない2型糖尿病では認定されることが少なくなりました。

認定基準では、糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、  血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
具体的には、以下の条件を満たす方が対象となります。
1.90日以上のインスリン治療を行っている方   
2.Cペプチド値※、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方
※Cペプチド値は、インスリンが、膵臓からどの程度分泌されているかを把握するものです。
3.日常生活の制限が一定の程度の方 

1型糖尿病は原則として障害等級3級認定となり、上記の3つの条件全てを満たす方が認定されることになります。

なお、糖尿病の合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など)については、対象疾患ごとの基準(腎疾患や眼の障害など)によって認定されます。 

以上、「糖尿病の認定基準のこと」について、お話しました。🙇

だいぶサイトのことも落ち着いてきました。
そのため、来週あたりからまた週2回の更新ができそうな感じです。🙇
では、来週また月曜日にお会いしましょう!🙋

『国民病とされる糖尿病』
~食欲の秋ですが、ほどほどを心がけて運動しましょう~
『えっ!「お前もやれよ!」って・・・』😓
2023年10月16日

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