認定基準例示

④てんかん

④てんかん

障害等級の例

下表はあくまでも例示であり、必ずしも下表に該当していなければ認定されないというわけではないことに留意します。

障害の程度障害の状態
1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、CまたはDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくはCまたはDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

なお、「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」であって妄想・幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱うとされています。

認定における留意点

1.てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、

発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会的活動能力の損減を重視した観点から認定します。


2.様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、


治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

なお、精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定することとされています。



3.抗てんかん薬の服用や外科的治療によって、てんかん発作が抑制される場合は、原則として認定の対象になりません。


4.認定の対象となる他の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

精神の認定基準

障害の程度障害の状態
1級精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金精神に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。

☆等級判定ガイドライン

精神の障害には、上で述べた認定基準や認定要領のほかに、等級判定を適正に行うために作成された等級判定ガイドライン」があります。

少しでも該当するのではと思われたのなら、ぜひ専門家にご相談になることをお勧めいたします。

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2024/5/7