認定基準例示

⑤知的障害

⑤知的障害

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。

障害等級の例


障害の程度障害の状態
1級知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、
かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、
日常生活が困難で常時援助が必要とするもの
2級知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、
かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、
日常生活にあたって援助が必要なもの
3級知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

認定における留意点

1.知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断することとされています。


2.就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。

したがって、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで、
日常生活能力を判断することとされています。


3.認定の対象となる他の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。


4.日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるものとされています。

精神の認定基準

障害の程度障害の状態
1級精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金精神に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。

☆等級判定ガイドライン

精神の障害には、上で述べた認定基準や認定要領のほかに、等級判定を適正に行うために作成された等級判定ガイドライン」があります。

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2024/5/7