認定基準例示

⑥発達障害

発達障害(自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、限局性学習障害(SLD)など)

⑥発達障害

障害等級の例


障害の程度障害の状態
1級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、
かつ、著しく不適応な行動がみられるため、
日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、
かつ、不適応な行動がみられるため、
日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、
かつ、社会行動に問題がみられるため、
労働が著しい制限を受けるもの

認定における留意点

1.発達障害については、たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行うこととされています。


2.発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、
知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、その受診日を初診日とします。


3.就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。

したがって、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断することとされています。


4.認定の対象となる他の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。


5.日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるものとされています。

精神の認定基準

障害の程度障害の状態
1級精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金精神に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。

☆等級判定ガイドライン

精神の障害には、上で述べた認定基準や認定要領のほかに、等級判定を適正に行うために作成された等級判定ガイドライン」があります。

少しでも該当するのではと思われたのなら、ぜひ専門家にご相談になることをお勧めいたします。

当事務所では、障害年金の受給診断を無料で行なっております。

障害年金無料相談受付中!

※できるだけメールまたはLINEにてご相談ください。
お気軽にどうぞ!


LINEでもご相談できます!

詳しくはこちら▶

📞お電話でのお問い合わせ
088-635-6968
受付時間12:00~18:00
水曜日・土曜日を除く

日曜祝日もご対応

2024/5/7