神経症と診断された50代の女性から

初診以降転医を繰り返して、10数軒の受診履歴がある50代女性。

全医療機関で神経症診断され、診断書の病名も「神経症」。

が、診断書の内容は「うつ病」のものであって、全医療機関の「お薬手帳」には初診以来ずっと、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬が処方。

精神障害者保健福祉手帳の診断書には、病状・病態像として、抑うつ状態で、憂うつ気分、自傷行為、強度の不安・恐怖感等の記載がある。

「病名は神経症となっていますが、診断書などの内容からはうつ病のように思えるのですが?」

・初診日現在は国民年金加入ということで、障害基礎年金での請求となる。

・2級以上であることが必要。


・原則として、神経症では障害年金は申請できない。

お話からは「精神病の病態を示している」と思われ、障害年金の申請ができる可能性がある。

ただし、障害等級は2級以上であることが必要。

なお、もし、遡及できる可能性があっても、5年を超えて遡ることは時効によりできない。