適応障害からうつ病と診断された
40代のシングルマザーから

シングルマザーの40代女性。

7年前に離婚と両親が他界したことをきっかけにして、体調不良により精神科のクリニックを受診、適応障害と診断されて、保育士を退職。

現在は母子家庭で一人娘を育てながら、自宅でピアノ教室を開業。

昨年末に転院し、「うつ病」と診断され、通院しながら抗うつ薬を服用している。

「うつ病で障害年金の申請ができるかどうか、教えてください。」

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として障害年金の認定の対象とされていない。

適応障害は、国際疾病分類で神経症に分類されているため、障害年金の認定の対象から外されている。

病名は異なっているが、精神疾患の名称が変わることはよくあること。

現在は抑うつ症状から「うつ病」と診断されたとのことから、病名には問題はない。

但し、初診日が7年前となることから、5年半前の時点が障害認定日。

昨年末、転院したことから、転院前のクリニックでの5年半前の診断で「抑うつ症状」等の病状が障害等級以上と診断されているのか、いないのかについて、確認が必要。


診断されていなければ、認定日請求はできす、事後重症請求となる。


この場合には、5年半前の障害認定日以降に障害等級に該当していれば、他の要件を満たす限り、申請が可能となり得る。

が、この方は自営業をされていることから、自分一人しかいないことになり、職場での「特別な配慮」を証明を受けるべき上司とかが存在せず、証明することができない。

そのため、3級にも該当するとはいえず、また初診日において国民年金加入であったことから、障害基礎年金での申請となるが、障害基礎年金は2級までしかなく、3級は存在しない。

したがって、どう考えても現在は就労していることから、2級に該当することはないと判断し、障害年金を申請することはできないと回答。

2024/1/1