中学の頃から発達障害を患っている
30代女性の母親から

30代女性の母親から相談。本人はアスペルガー症候群などの発達障害であるとのこと。

初診日は中学の頃で、いじめに遭って精神科、おそらく思春期外来を受診したようだ。


18歳の頃あたりから良くなって、病院へ受診をしておらず、服薬治療も必要とせず、大学生活を過ごす。


大学4年のときに悪化し、あらためて精神科を受診。


「人格障害」と診断されて通院し、以後、病院を転々として、直近約3月ほど病院を転院し入院。
現在の病名は発達障害であるという。

現在はその入院していた病院へ通院中。



「年金事務所へ相談に行きました。そこでは中学の頃からかかっていた病院が初診日だそうです。
20歳前であれば保険料納付要件は必要ないのでしょう?
もしも、大学4年の病院は初診日であるとすれば、もしも保険料納付要件を満たしていなければ申請できなくなるので、困るんです。
それと、年金事務所では、障害認定日請求か、事後重症請求のどちらかだと言われ、・・・(意味不明)。
5年間遡ってもらえると教えていただきました。
それと、最初の中学で受診した病院では、「この病気は先天性のもの」と言われたので、初診日は産まれたときになるのではとも思うし・・。発達障害の場合はそうなんですよね?

発達障害の初診日は「生まれたとき」ではなく、「最初に病院を受診した日」である。

生来の知的障害のみは、「生まれたとき」が初診日とされている。

「人格障害」は障害年金を受給できない。

ただし、精神疾患は途中で病名が変更されることが多分にある。

ほぼ4年近く、受診することなく、服薬治療も不要であるほど調子が良いということから、初診日は22歳頃の受診した病院。

保険料納付要件もその病院の初診日の2月前まででみる。

保険料の免除申請ができていて、保険料納付要件を満たしていれば、障害基礎年金の支給が可能。

その初診日は平成26年3月ということから、障害認定日は平成28年9月。

この時点で障害等級を満たしていれば障害日請求として、5年間の遡及される可能性がある(遡及請求)。

が、該当していなければ事後重症請求となり、請求受付の翌月から支給されることになる。

この他、さらに途中で病院に受診していないことを耳にしたことから、きちんと整理して病歴・就労状況等申立書を作成できるようにしておくことと、お話しした。

「年金事務所では5年間遡及される・・」、「最初の病院の先生は先天性のものと・・・」、「もしも保険料納付要件を満たさないともらえないのであれば、中学の頃からの病院にした方がましでは・・」という会話に終始した。

障害年金の請求は、社労士がテクニックによって金額が多くなったりすることはない。

初診日もきちんとした規定によって決定されることをご理解いただきたい。

2024/3/14