肛門・直腸・泌尿器の認定基準
人工肛門・新膀胱増設、尿路変更、直腸腫瘍、膀胱腫瘍肛門・直腸・泌尿器の認定基準
障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない。 (全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する) |
2級 | ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。 (完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) |
3級 | ・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの |
少しでも該当するのではと思われたのなら、ぜひ専門家にご相談になることをお勧めいたします。
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2023/12/28