幼少時に小児喘息で30歳を過ぎて喘息発作が再発した方から

子どもの頃に小児喘息で病院に通っていたが、小学校高学年頃からは症状がなくなり、通院もしていない。

30歳を過ぎたころから喘息発作のような症状が起きるようになったため通院を再開。

35歳から吸入ステロイド薬を使用。

「仕事も外回りから内勤に変えてもらい残業も免除していただいていますが、その分収入が大きく減少しました。

障害厚生年金の申請を検討しているのですが、役所では子供の頃から喘息があるので障害基礎年金になると言われました。
その場合、2級にならないと受給できないと言われたのですが、私の場合、障害基礎年金の申請になるのでしょうか?」

慢性気管支喘息の認定について

慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定。

社会的治癒を主張することで、障害厚生年金の申請ができる可能性。

「社会的治癒」とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方。
以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張する。

 
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかについては、初診日によって決まる。

喘息の初診日が子どものころであれば、障害基礎年金の申請になる。
 
しかし、小学校高学年の頃には小児喘息の症状が治まり、長期間通院をせず通常の社会生活を送っていたとのことから、社会的治癒を主張することで、30歳を過ぎてから受診した日を初診日として認められる可能性。

その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請に。

ただし、初診日は請求人が証明資料を提出し、保険者がいつが初診日であるか認定をするものであり、必ずしも主張した初診日が認められるとは限らない。