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- これまでにあったご相談の記録
- 「1型糖尿病での障害年金受給についてご主人の厚生年金の扶養に入っている方から」
1型糖尿病での障害年金受給についてご主人の厚生年金の扶養に入っている方から
現在55歳。1型糖尿病を発症し、勤めていたパートをやめ自宅で療養。
「治療代がかかり生活に不安があります。
1型糖尿病は障害厚生年金3級がもらえると聞いたのですが、夫の厚生年金の扶養に入っている私でも対象になるのでしょうか?」
ご相談者さまの場合、初診日の時点でご自身が就労し、厚生年金に加入していれば、障害厚生年金3級が受給できる可能性がある。
☆糖尿病の認定基準
必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定。
1.90日以上のインスリン治療を行っている。
2.Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
3.日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性がある。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかは、初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによる。
初診日の時点で、本人が厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の請求に。
配偶者の厚生年金の被扶養者になっている場合は、障害基礎年金の請求に。
障害厚生年金の請求であれば3級が受給できる可能性がある。