特発性大腿骨頭壊死症の女性から

20代女性、美容師。

1年くらい前から腰痛がひどくなり、職業病だと思って受診はしなかった。

先月初めて整形外科を受診して特発性大腿骨頭壊死症と診断。

「今は休職中で、できれば職場復帰をしたいと考えていますが、医師からは続けるのは難しいだろうと言われています。

もし仕事を辞めたら、この病気で障害厚生年金をもらうことはできるのでしょうか。
また、厚生年金には5年くらい加入していますが、障害厚生年金がもらえるとしたら、いくらぐらいもらえるのでしょうか?」

特発性大腿骨頭壊死症で障害年金を受給することは可能。

➡下肢の障害認定基準

先月初めて整形外科を受診したということで、まだ障害認定日を経過していないため、今は申請できない。

障害認定日が経過し、その時点で障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金を請求することが可能。

障害年金の年金額は次のとおり。

障害年金の年金額(令和5年4月分から)

障害基礎年金1級…年993,750円
障害基礎年金2級…年795,000円

障害厚生年金1級…年993,750円+報酬比例の年金額×1.25
障害厚生年金2級…年795,000円+報酬比例の年金額
障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額596,300円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各228,700円、第3子以降各776,200円)の加算を受けることが可能。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(228,700円)を受けることが可能。