人工弁を入れた場合でも受診状況等証明書は必要か?

将来的に心臓弁膜症で人工弁を入れる予定。

年金事務所で、「カルテの保存期間は5年だから、受診状況等証明書を取れるうちにとっておいた方が良い」と言われた。

が、他から人工弁の場合は人工弁を入れた日が大切なので、初診日は関係ないと聞いている。


「それでも受診状況等証明書を取っておいた方がいいのでしょうか?」

初診日とは


障害年金の申請において、初診日によって次の3つが決定されるため、初診日の特定は非常に重要。
1.初診日時点に加入していた年金制度により、障害基礎年金を請求することになるか、障害厚生年金を請求することができるかが決定。


2.初診日により保険料納付要件を満たしているかどうかを確認。

3.初診日が確定することにより、障害認定日(原則として初診日から起算して1年6月を経過した日)が決定。
 
つまり、初診日を特定しなければ、

a.どの年金を請求したらよいのか、
b.請求することができるのか
c.いつから請求することができるのか

がわからないということになる。

そのため、初診日を特定しなければ障害年金の請求手続きができない。

それは、人工弁を装着した場合においても同様。

人工弁を装着したものの障害年金について


人工弁を装着したものについては、原則として3級と認定。

障害基礎年金には1級、2級しかないため、2級以上に該当しなければ不支給。

3級で障害年金を受給するためには、障害厚生年金を請求しなければならない。
 
障害厚生年金を請求するためには、初診日が厚生年金被保険者期間中になければならず、それを受診状況等証明書等により証明する必要がある。

そのためにも、現在、初診日が厚生年金被保険者期間中にある受診状況等証明書を取得できるのであれば、今のうちに取得しておくことをお勧めする。

2024/1/1