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- これまでにあったご相談の記録
- 「専業主婦のときに人工弁を装着した50代女性から」
専業主婦であったときに人工弁を装着した50代の女性から
約7年前に人工弁を装着。50代女性。
日常生活は何の支障もなく、普通に家事をこなしている。
初めて病院にかかったときは主婦(第3号被保険者)。
「障害年金はもらえるのか?」
初診日に厚生年金に加入していないため、障害等級2級程度でなければ、障害年金の対象とはならない。
相談者は3級程度の状態で、障害基礎年金は受給できないと判断。
ただ、ヒアリングから、過去に加入した厚生年金加入期間が長いこと、まもなく老後の年金がもらえる年齢になることなどが分かり、障害者特例の手続きをお勧めした。
これにより、老後の年金が年間約60万円多く受けられることになる。
障害年金に該当しなくても、受給するお金が増えることになる。
障害者特例とは
1.障害者特例について
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取っている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。
なお、障害年金を受け取っている方は、特例の適用を受けられる状態になった時点にさかのぼって請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。(請求したものとみなされる日については、下記「注意事項」の項目の黒枠内を参照。)
2.請求条件
以下の3つの条件すべてを満たしている方が、障害者特例を請求することができます。
(1)特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること。
(2)厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること。
(3)厚生年金保険被保険者資格を喪失していること。
※厚生年金保険の被保険者期間が240月以上あり、かつ、加給年金額の対象者(子や配偶者)がいる場合、配偶者加給年金額が加算されることがある。
注意事項
※注意事項
障害者特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し被保険者となった場合、定額部分(加給年金額を含む)の支払いは停止します。
障害者特例により定額部分が発生した後に、障害状態ではなくなったときは、定額部分(加給年金額を含む)の支払いを停止するため、届け出を提出する必要がある。
平成26年4月1日以降の請求については、請求より前に次の1~3のいずれかの日がある場合、その日に請求があった日とみなすことができます。(ただし、平成26年4月1日前には遡りません。)
1.障害年金の受給権を有していて、かつ、厚生年金保険被保険者でない方が特別支給の老齢厚生年金の受給権者となった日
2.特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、厚生年金保険被保険者でない方が障害年金の受給権を有することとなった日
3.特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害年金の受給権を有している方が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日