-
- これまでにあったご相談の記録
- 「クモ膜下出血と診断された母親を持つ息子から」
クモ膜下出血と診断された母親を持つ息子から
母親が1年前に職場で猛烈な頭痛と寒気に襲われ、病院に搬送。
クモ膜下出血と診断され緊急手術。
命はとりとめたものの、左半身に強い麻痺が残った。
リハビリ中であるが、担当医からは「損傷部位が大きく、今後はかばかしい回復は望めそうにない。」
「障害年金の請求はできるでしょうか?」
障害の程度については診断書を作成を待たないと、はっきりした判断はできない。
初診日から1年後の現在でも請求することは可能。
一般的に障害年金の請求は初診日から1年6カ月を経過した日(障害認定日)以降。
が、例外として、クモ膜下出血を始めとする脳血管障害の場合には、初診日より6月経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復が殆ど望めない(症状固定)とされた日を障害認定日とする。
なお、脳血管障害とは脳出血(脳内出血、クモ膜下出血)、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓)等をいう。
診断書を作成してから障害の程度について確認する。
初診日に加入しているのが国民年金であれば障害基礎年金が、厚生年金であれば障害厚生年金がもらえることとなる。
ただし、障害基礎年金については、障害等級が2級以上であることが必要。