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- これまでにあったご相談の記録
- 「障害厚生年金3級を受給中、悪化して人工透析を開始した63歳代男性」
障害厚生年金3級を受給中、
悪化して人工透析を開始した63歳代男性
障害厚生年金3級を受給中、悪化して人工透析を開始した63歳代男性。
「透析していると2級がもらえるそうですが、私は3級から2級へ変更はできるのでしょうか?」
通常、額改定請求は前回の裁定があった後1年経過後に行えることに。
が、相談者の場合、例外として、障害の状態が悪化したことが明らかなケースは1年を待たずに額改定ができることに。
人工透析を開始した場合も、この悪化したことが明らかなケースになるとされている。
ただし、改定時期は「人工透析を開始から3カ月経過した日」となることに注意。
2024/1/1