ステント術をされた狭心症の50代男性から

狭心症を患う50代の男性。


令和2年12月に社内検診で異常が見られ、令和3年1月に再検査を実施、腹部大動脈瘤が認められた。


腹部大動脈瘤の手術の適応を確認するために、令和5年8月の造影検査を実施したところ、狭心症が認められた。


このため、令和5年9月15日と令和5年10月13日にステントを入れる手術を実施。

現状は、右冠動脈が完全に詰まった状態で、左冠動脈前下行枝は先端部分と中間部分が狭窄したままの状態。


主治医からは、「身体を使うことは無理しないように」と言われている。




また、腹部大動脈瘤については、現在5センチの大きさとなっており手術を行う予定。


が、医師から「手術をするためにはもう少し減量しないと」と言われて、現在、減量に取り組んでいるところ。



「次々と病気が見つかり、急に医療費が嵩むことになりました。経済的な負担が大きいため、障害年金のことを職場で同僚から耳にして、この度、相談することとなりました。少しでも医療費の足しにしたいのですが、私は障害年金をもらうことができるのでしょうか?」

腹部大動脈瘤、狭心症のことから、動脈硬化が原因であることがわかる。

心疾患でステント術を行ったことにより障害年金をもらえると決められているのは、胸部大動脈瘤や胸部大動脈解離など、大動脈に限られており、冠動脈ではそれだけでは認定を受けることができない。

男性は会社員であることから、厚生年金に加入していることで障害厚生年金の申請となり、1級~3級の範囲で検討を行う。


次に、まず、狭心症は虚血性心疾患にあたる。


男性は令和5年にステント術を行い、冠動脈血行再建が行われているとした場合には、心電図で陳急性心筋梗塞所見があり、以降も狭心症状を有しているときには、日常生活に支障があるとされる場合について、3級に該当する可能性がある。


このことから、これまでの検査データを見せていただくことをまず、お願いした。


あとは、職場での特別な配慮のことを証明できればと、お答えした。


ただし、令和5年8月に狭心症と診断されたことから、この時点を初診とすれば、そこより1年6ヶ月後の時点が障害認定日となるため、その時点で障害等級に該当することと、その他の要件を満たすことが必要となる。


※「陳急性心筋梗塞所見」
➡発症から30日以上経過した心筋梗塞のこと。

以上のことから、今すぐではないが今後、障害申請をすることを前提として、とりあえずは予定されている手術のことへの対応について、今は集中するようにお願いしたいことをお伝えすることに。

障害年金のほうはこちらで全力でサポートするので、どうかご安心をとお答えを。

※腹部大動脈瘤は、認定基準に規定されていない。

「大動脈」で規定があるのは、「胸部」、「胸腹部」であり、「腹部」は規定されていない。

このことは、命に関わるという可能性の有無やレベルからなのかと思われる。

上記のこともサイトには多数が「腹部大動脈瘤はもらえない」という記載がなされているようだ。

ただ、「原則には例外が必ず存在する」ことが通常の常識でもある。

「絶対に」とは言い切れないものも世の中には存在する。


私がこうして生存していることも、その一つ。

他の要素との関係性から、認定されるよう尽力したい。


相談者が安心して治療を続けていけるように、経済的支援をできるように、頑張ってみたいと思う。

2024/2/20

(追加・修正)

相談者に頼んでいた検査資料が届いた。

直近の2回分の健康診断の記録であったが、その仲のデータから「高血圧症」と診断されていて、現在、治療中であることが判明した。

このことから、上記の病状は全て「高血圧症を起因としたもの」であることと判断。

因果関係があることから、「高血圧症として初めて診察を受けた日」を「初診日」とすることができる。

この初診日に当たる日がいつなのか?

そして、その日の加入していた年金制度は何になるのか?
その日の属する月の2月前までの保険料納付状況はどうなっているのか?

このことについて検討をするため、まず、初診日を確認する必要があることを伝えることとした。

まず、事後重症請求となることは間違いないだろう。

また、国民年金制度であった場合には、障害等級は2級以上である必要がある。

2024/2/27