鼻腔機能の障害の認定基準

外傷による鼻腔欠損

鼻腔機能の障害の認定基準

認定基準

障害の程度障害の状態
障害手当金・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

※ 鼻腔機能の障害について1級~3級の基準はありません。

認定における留意点

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものを指します。

嗅覚脱失は、認定の対象となりません。

対象となる疾病

外傷による鼻腔欠損

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2023/12/28