双極性障害で初診日と現在で病名が違う方から

精神疾患と診断されておられ初診日と現在で病名が違う方からお問い合わせ。

現在の病名は双極性障害。10年前の発症当初は適応障害。初診から1年6か月後の時はうつ病。

「私の場合、障害年金の遡及請求はできますか?」
 
初診日から1年6か月経過時点(障害認定日)の診断書を取得することができれば、遡及請求は可能。

初診日から1年6か月経過時点(障害認定日)の診断書を取得することができれば、遡及請求は可能。

病名が適応障害、うつ病、双極性障害と変わっているとのこと。

障害年金の申請においては、あらたな疾病が発症したものではなく、診断名の変更として取り扱われる。

それぞれについて別疾病とせず、「同一疾病」として扱われる。
 
障害認定日の時点ではうつ病、現在は双極性障害で申請することになり、障害認定日請求で認められた場合は、障害認定日の時点の遡って受給権が発生。
 
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分。