座骨神経痛による両足の痛みのため、
杖がないと歩けない男性から

坐骨神経痛による両足の痛みのために、杖がないと歩くことができない。

「両足が不自由で歩行という日常生活動作に制限があります。

そのため、障害年金の認定の対象となるのではないでしょうか?」

肢体(下肢)の障害に関する障害認定要領


下肢の障害(3級)

「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」

➡一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の三大関節中一関節が不良肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば両下肢の三大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの)をいう。

「関節が固まってしまい外から力を加えても動かない」、「筋肉が落ちてしまい外から加える力に対抗することができない」

➡「機能の障害」があることが認定の前提となる。
➡どんなに痛くても他人が持って動かせば動く状態では基本的に認定対象とはならない。

2024/1/1