軽度知的障害の息子さんをお持ちの母親から

軽度知的障害の息子さんをお持ちの母親から。

「知的障害が軽度(IQ60前後)の場合は請求しても支給される可能性は低いと年金事務所から言われたのですが、実際のところはどうなのでしょうか?」

厚生労働省の「認定基準の説明」によると、
「IQの高さはあくまで一つの指標であり、認定に当たっては身体的合併症、社会適応能力、労働能力、具体的な日常生活状況を含め、総合的に判断される」とされる。

現実には、療育手帳のランクやIQが審査に影響を与えていることは考えられ、軽度知的障害の場合は、重度・中度の場合と比較し、認定結果にその差が現れていることは歪めない。


が、軽度だからということで認定されないということではない。

現に、療育手帳の判定B2である方が障害基礎年金2級に認定されたケースも存在する。

大切なことは、日常生活で不自由をしている状態や労働能力の制限、生活、労働面での周りの配慮を反映した診断書、申立書となっているかどうか、という点である。

特に、生来の知的障害の場合には、通常治療を必要としない場合が多く、普段は通院の必要がないためかかりつけ医がおらず、普段の日常生活を記載したカルテが存在しない。

このことから、生来の知的障害の場合、医師による診断書の作成依頼の上での問題となっているという事実が存在するのも、また明らかである。

したがって、このような場合には、医師に診断書の作成依頼をする際に、日常生活等を細かく記載したものを準備して手渡す等、することをお勧めする。

2024/1/1