間もなく70歳になられるパーキンソン病の方から

60歳の時からパーキンソン病に。

「まもなく70歳になるのですが、まだ障害年金を受けることはできますか?」

障害年金は原則として、65歳の誕生日の前々日までに申請する必要がある。

但し、次の例外がある。

☆65歳以降でも障害年金を申請できる場合

1.初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
2.前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
3.初診日において国民年金の任意加入者であった場合
4.初診日において厚生年金加入中であった場合
 
60歳の時からパーキンソン病にかかっているため、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の時点で、次の認定基準に該当する状態だった場合は、上記1に該当する可能性がある。

肢体の障害として請求するのが一般的。

ただし、障害認定日の時はまだ軽度の症状だった場合や、そもそもカルテがない場合などは、障害年金をもらうことは困難。

また、障害年金の受給権が得られたとしても、老齢年金とは併給ができないため、以下の組み合わせの中から選択する必要がある。

1.障害基礎年金+障害厚生年金
2.老齢基礎年金+老齢厚生年金
3.障害基礎年金+老齢厚生年金
 
そのため、障害年金の受給権を得られても、大きなメリットは感じられない可能性も。