交通事故のショックから抑うつ症状に、
20年を過ごされてきた40代女性

20代の頃、歩行中に曲がり角で出合い頭に車と衝突。足を骨折するなどしたが、リハビリによって身体の状態はかなり改善。

が、事故のショックでPTDSを発症し、フラッシュバックに苦しみ、車に対する恐怖心も強く、外出困難な状況が続くようになり、精神科を受診。

事故から10年ほど過ぎ、障害年金の手続きをしようと年金事務所に相談したところ、交通事故の日を初診日とすると保険料の納付要件を満たさないと言われ、診断書の準備までしたものの、提出せずに諦めていた。


「それから10年近く経ちましたが、現在も普通に日常生活を送ることさえできずにいます。

もう一度障害年金のことを進めてみようと考え、相談をさせていただきました。
前回と同じく、私は申請することはできないのでしょうか?」

念のため被保険者記録を確認したところ、やはり交通事故で救急搬送された日が初診日では保険料の納付要件を満たしていない。

が、通院歴などを詳しくお聞きしたところ、当初は足の骨折などに対する治療のために整形外科などを受診しており、PTSDの症状を訴えて精神科を受診したのは事故から1年以上過ぎてのことであったことがわかる。

精神科の受診時を初診日とすると、保険料の納付要件を満たすことができた。

障害年金の初診日は、相当因果関係がある傷病が先に発症している場合、前後を合わせて同一傷病として扱い、先に発症した傷病の初診日を用いることになっている。

「事故又は脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱います。」


障害基礎年金お手続きガイド(厚生労働省)より引用相当因果関係の具体例について、このように解説している。

そこには、具体例として、「事故による傷病」と「その傷病による精神障害」は同一傷病と扱われるとされている。

このことをどうも年金事務所では言っているのだと考える。

が、この規定の内容は、『事故や脳血管疾患によって脳が損傷を受け、「器質性精神障害(高次脳機能障害など)」を生じたことを指している』のであって、今回の場合にはこれに該当しない。

そのことから、「事故によるケガ」ではなく「事故そのものから受けた恐怖等」によって精神疾患を発症した場合は相当因果関係には含んでいないこととなる。



抑うつ気分、不眠、食欲低下、希死念慮を訴えて初めて受診した日を初診日とすることとし、障害年金を請求することを検討してみてはとお答えした。


ところが、以前にご本人が障害年金を請求しようとしたときに、作成してもらった診断書をお見せいただくと、その時の傷病名は「摂食障害、心的外傷後ストレス障害」となっている。

障害年金は、障害認定基準に「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象にならない。」とされている。

摂食障害も心的外傷後ストレス障害も神経症に準じて取り扱われることになる。

今回、初診日がずれたことから障害認定日もずれたため、新たに診断書の作成を医師に依頼することになる。

そこで、当時の医療機関に問い合わせると、カルテは残っているので障害認定日の診断書を作成することはできるけれど、傷病名は当時のカルテから書き起こすため「摂食障害、心的外傷後ストレス障害」のままにならざるを得ず、うつ病の病態を示しているとの追記もできないとのこと。



その代わりに、請求日の診断書は「うつ病」として作成ができるとのこと。

このため、念のために、「障害認定日の頃からずっと抑うつ気分などの症状が継続していることを申立書で主張し、障害認定日に遡及して障害年金を請求すべきである」とをお話しした。

「最初からあきらめてしまわず、一か八かでも挑戦すること」を私は信条とすることから、どうせなら障害認定日請求をやってみたい。

2024/3/10