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- これまでにあったご相談の記録
- 「解離性障害の21歳女性から」
解離性障害の21歳女性から
21歳の女性から。精神科に受診中。解離性障害と診断。
「出先で倒れてしまうことが3,4回ありました。
記憶が飛んでいて覚えのないことをしているときもあります。
現在、パートで働いていますが、もう限界のような気がします。
鬱の症状がひどく、1日中寝込む日が週2~3日あります。
主治医から働かない方が良いと言われています。
手帳を申請中です。
障害年金の請求は出来ないのでしょうか?」
人格障害や神経症は、原則として障害年金の対象とならない。
ただ、神経症については、「うつ病等」の症状などが見られた場合、そのうつ病等の規定を使用して認定をもらえる可能性がある。
人格障害も同様であるべきだという声もあるが、なかなか難しいのが現状。
ただし、本来は「うつ病であって、解離がみられる」場合もある。
そのことを主治医と話をしてみてはいかが?
精神疾患は長期間患っていると、病気が複雑に絡み合って複数の病名がつくこともあり得る。
また、「医師が変わると病名が変わる」ということも精神疾患では多い。
そのあたりから考えてみては、とお答え。