障害年金の申請を検討中の女性から、
手帳とは手続きは異なるのかと

精神疾患で障害年金を申請しようと検討中の女性から。

「精神障害者保健福祉手帳を申請すると、自動的に同じ級の障害年金がもらえるのでしょうか?

それとも、手帳とはまた別に障害年金の申請が必要なのでしょうか?

精神障害者保健福祉手帳は「精神保健福祉法」に基づいて、都道府県知事が認定して発行される。

障害年金は「国民年金法」「厚生年金法」等に基づき、厚生労働大臣等の認定により支給の是非が問われる。

制度的には全く無関係。

が、全く関係がないのかというと、そうではなく、もし手帳を3級でもらっていた場合に、後から障害年金で2級と認定されたとすると、その障害年金の証書等を持って行き、市町村の窓口で手続きすることで、手帳の3級を2級にすることができる。

つまり、障害年金の等級に手帳の等級を合わせることが可能である。

この方の具体的な内容は不明であるが、質問の内容から考えて、年金相談にいく、あるいは社労士に相談するなどした方が良いとお勧めした。

2024/4/27