基本編

『障害の程度要件について(心疾患)~ここが肝心🙋~』

みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。

前回、「障害の程度要件について(
腎疾患)~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄

『障害の程度要件について(腎疾患)~ここが肝心🙋~』

今回は、「障害の程度要件について~(心疾患)ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇





1.重症心不全に対する障害認定の際の障害等級について、次のとおり、規定されています。

心臓移植や人工心臓等を装着した場合

・心臓移植 1級

・人工心臓 1級

・CRT(心臓再動機医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再動機医療機器) 2級


ただし、術後は規定の障害等級に認定されますが、1~2年程度経過観察した上で症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定することになります。

ここで、注意すべきことは、「重症心不全に対して装着した場合」に限られているということです。

特に、CRT、CRT-Dを装着した場合には、この「重症心不全であったこと」が大前提となります。



このことで、過去に診断書には「重症心不全であったこと」との記載がなかったことから、「軽症心不全であった可能性がある」と取られたようで該当しないものと判定されてしまい、結果、審査請求等に及んだ事例が多数見受けられます。

そのようなことにならないためには、きちんと診断書の作成を依頼する主治医に対し、「装着前の重症度を示す内容を盛り込んでいただく」ことが必要となります。




2.「補助人工心臓」の取り扱いについて、その適応対象者は「人工心臓と同様」であることから、補助人工装着時は「人工心臓」と同様に「1級」として取り扱うこととされております。





3.次のような認定基準もあります。

・ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)を装着した場合 3級


ただし、この場合にも過去の認定事例などから、ケースによっては2級に該当する場合もあります。




また、前述した機材の装着がなくても、また他に異常所見が見られる場合などにより、2級と認定された例も存在します。

そのために、同じ病名であっても人によって異なることもあるわけですから、自分だけで判断したり、「〇〇だから3級しかない」と思い込まないようにしましょう。




それと、障害等級に認定されなかった場合、不服申立の制度はありますが、一度あった認定結果をひっくり返すことができた事例は、実際には1割に満たないといわれております。

そうすると、1年経過して再申請するなどしか、もう方法はありません。

簡単な場合にはともかく、少しでも不安があるのなら、「失敗したら1年待てるのかどうか」についてよく考えてみるべきです。


そして、社労士に依頼することにしても、自分自身が納得できるような法令、規定、基準、過去の認定事例や裁判における判例等の、明確な根拠を示して説明してもらえる専門家に相談することが、本当に大事になります。




以上、「障害の程度要件について(心疾患)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋





なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇




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2024年4月29日