乖離性人格障害と診断されてきて、現在は躁鬱病として治療中の30代女性から

18歳の頃、乖離性人格障害と診断されてから、ずっと治療らしい治療をしてもらえずに病院を転々とし、27歳になってやっと治療らしい治療をしてもらえる病院に出会い、それ以後も転医を繰り返しながら、現在治療中の病院にて躁鬱病の治療を受けている。

初診日である18歳から21歳までは就労していて厚生年金制度に加入。

22歳で結婚して専業主婦となり、国民年金3号被保険者となった。


市役所国民年金課へ相談した際に、初診日は18歳の頃と言われたが、当時の病院は既に廃院してないことから、初診日の証明が取得できない。


そこで、国民年金課から「社労士に相談してみては?」と言われて、当事務所が不在であったことから他の社労士事務所に相談し、契約を締結した。


が、このときの内容に不信感を持ったことから、あらためて当事務所へ相談してきた次第。


「契約したのは今日です。
その社労士さんは
”そんな国民年金課などは通さずに、いきなり東京の日本年金機構へ提出するから大丈夫。病院も社労士さんが言うことだからと言った通りに診断書も書いてくれる。初診日はややこしいから27歳のまともに受診出来だした頃にしてもらうから心配無い。”
そう言われてました。
そのときは藁をも掴む思いだったため契約しましたが、今頃になって何か腑に落ちない気がして。
大丈夫でしょうか?」

現在、既に他の事務所と契約中であることから、面談を希望されたが、丁重にお断りをした。

ただ、当初はメールにての相談だったが、あとで読み返してみると「何かおかしい?」と気になり、面談は無理だが、事情をよく聴くことにした。

すると、上記のようなことがわかった次第。

いろいろとお尋ねになられたので、次のように回答した。

1.初診日は国民年金課の言うとおり、18歳が正しい。社労士が間違い。

2.最近、当事務所ではこの2月足らずで診断書の件で5件も問題があったばかり。
そんな社労士の言うとおりになるくらいなら、当事務所は苦労していない。
仮にそうなるとしても、それは医師に対しての越権行為だ。
社労士も医師も事実を曲げてはならないという信義誠実であることを求められる。

3.年金の請求書を東京本部へ提出する際に、当事務所ではいったん、年金事務所へレターパックにより郵送する。
それから、年金事務所より東京へという仕組みになっている。
そうでなければ、当事務所もわざわざ年金事務所を経由せず、東京本部へ直送している。
そうできない仕組みであるから、片道520円のレターパックを弊社負担で利用している次第。
年金事務所に相談するとすぐに判明するから尋ねてみると良い。




他にもお尋ねになられたが、ご本人にも念を押した。


「たとえ相手が私であったとしても、おかしいと感じた際には必ず自分が得心できるまで尋ね、必要であれば記載された根拠となる資料をもらう等をされること。
契約行為だから相手が気を悪くするなどの心配は不要。
きちんと明確に答えられない場合、後日に郵送でも資料の送付がないような人は、別に社労士でなくても、お金を出して頼んで良い人ではないので、ご自分で気をつけてください。」

今回は、ここまでとは思わなかったが、口出しして良いものかと迷ったのであるが、まさかと思って行動して良かったと思った。


これで、金銭授受でもあったのであれば、立証すれば刑事事件になりかねない。


事実確認までは行っていないが、もしも本当なら社労士を信じている依頼者に、こうしたことは絶対に辞めていただきたい。

2024/4/18