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- これまでにあったご相談の記録
- 「自殺未遂を図った女性からの相談」
自殺未遂を図った女性からの相談
3年前、仕事のストレス等で自暴自棄になり、ビルの屋上から投身自殺。
一命はとりとめるも、頭を打ったことから左半身が麻痺。
「この度、障害年金の請求を考えましたが、知り合いの方から「自殺未遂が原因では年金は出ないのでは」と言われました。
どうなのでしょうか?」
国民年金法70条
「故意の犯罪若しくは重大な過失により、又は(省略)障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないとすることができる」
国民年金基本通知
1、自殺は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失に該当しない。
2、自殺未遂は自ら障害となる意図をもって障害の直接の原因となった事故を生じさせたわけではないので自殺未遂行為によって障害となるとしても支給制限は行わない。」
障害の原因が自殺遂行為であっても、障害の程度が該当すれば支払われる。
要件を満たせば、障害年金の申請は可能。