ひどい肩こりに悩まされている方から

美容院にお勤めされており、一日中立ちっぱなしで姿勢も中腰なので、肩こりや首のコリがひどい。

「最近は特に治りが遅く、市販の湿布では治らなくなりました。シフトも減らしてもらったので、その分収入減です。障害年金をもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?」

肩こりがひどい、というだけでは障害年金を受給することはできない。

肩こりのために今から病院を受診し、さらに1年6か月経過した時点で、肩の関節可動域が制限されているなどの症状が障害認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金が受給できる可能性が。

ただし、肩の機能に大きな支障がなく、疼痛(痛み)が強い場合は、以下のように取り扱い。


☆疼痛について


疼痛は、原則として認定の対象とならない。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱う。

1.四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
2.脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
3.根性疼痛
4.悪性新生物に随伴する疼痛等


・3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
・障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

まずは病院を受診し、治療を行うことから。