股関節に異常のある60代目前の女性から

2年前から病院へ通院中。60代目前の女性。


初診日は厚生年金に加入。


「主治医には2年ほど先には人工関節の手術が必要になるだろうと言われました。障害年金の請求はできるのでしょうか?65歳になってからだと無理なんでしょうか?」

原則として、人工関節・人工骨頭の手術をしていれば、3級相当。

 つまり、障害基礎年金は2級までしかないため、障害年金は原則、もらえないこととなる。

現時点では、お仕事、日常生活そのものにはまだそんなに支障はないということから、今はまだ申請そのものは無理。

初診日は厚生年金加入中ということから、障害厚生年金、通常は3級になる。

また、初診日は64歳以前であるので要件に該当すれば、申請は可能。

人工関節にされたとき、あるいは、具合が悪化したときにまたご相談を。

ただ、病院のカルテは保存年限の5年という定めがあるため、有効期間の定めもないことから、初診日の証明はもらっていた方が良いか。

ただし、お金が必要になるが。

と、お話しした。

2024/2/1