-
- これまでにあったご相談の記録
- 「人工関節を入れる予定の50代女性から」
「人工関節を入れる予定の50代女性から」
50代女性。股関節が悪くて整形外科を受診中。
初診日は約2年前で、当時は厚生年金加入中。
病院も同じまま。
「股関節が悪くて受診している病院で、先生から2年後くらいには「人工股関節の手術をすることになる」といわれたました。障害年金ってどういうことになるんでしょうか?」
人工関節の置換手術をされた場合は、原則として3級に認定される。
3級は障害基礎年金にはなく、このため障害厚生年金であることが大前提。
この女性は初診日において厚生年金加入中であったことからこのことはOK。
置換手術をした日が障害認定日となる(ただし、1年6ヶ月以内の場合)。
すでに初診日から2年が経っていることから1年6ヶ月を過ぎており、このため、女性は事後重症請求となる。
事後重症は請求した日の翌月から支給となる。
2年後であったなら、まだ65歳未満であるため、申請可能。
良ければ今の病院で初診日の証明だけでももらっておくことをお勧めした。