心人工弁の装着をしたが、障害認定日での心電図では異常が見られなかった場合、障害認定日請求はできないのか?

数年前、急に強い胸痛。

近隣の病院で診察、大動脈弁狭窄症及び閉鎖不全、先天性二尖弁と診断。

この時、精密検査では、手術適応が無かったために経過観察に。
 
その後数年間、定期的に心エコー検査等をして、仕事を継続。

めまいや息切れ等が徐々にひどくなり、人工弁を装着した。

「術後の経過は順調で、現在は就労中ですが、
障害年金はもらえますか?」

障害認定日(大動脈狭窄症(心臓弁膜症))は「心電図の所見に異常がない」という判断。

が、診断書には「異常あり」と記載。


年金事務所で相談するも心電図のことから「該当しない」とされ、自分での申請手続きを諦めた。

障害認定基準によれば、異常検査所見で、心電図で異常は無くても、心エコー検査で一定の異常所見があれば、3級の可能性が高い。

障害認定日当時の診断書に「心エコー検査で心臓弁膜症(弁の開閉異常の総称)の所見がある」と明確に記載がある。


当初、年金機構では「心電図」のことから、障害認定日は非該当として、事後重症請求との見方もあった。

申請中に年金機構から指示があり、「心エコーの画像」を送付。

結果、事後重症請求ではなく、障害認定日請求が認められて、3級と認定された。