クモ膜下出血と診断された母親を持つ息子から

母親が1年前に職場で猛烈な頭痛と寒気に襲われ、病院に搬送。

クモ膜下出血と診断され緊急手術。

命はとりとめたものの、左半身に強い麻痺が残った。

リハビリ中であるが、担当医からは「損傷部位が大きく、今後はかばかしい回復は望めそうにない。」



「障害年金の請求はできるでしょうか?」

障害の程度については診断書を作成を待たないと、はっきりした判断はできない。

初診日から1年後の現在でも請求することは可能。

一般的に障害年金の請求は初診日から1年6カ月を経過した日(障害認定日)以降。

が、例外として、クモ膜下出血を始めとする脳血管障害の場合には、初診日より6月経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復が殆ど望めない(症状固定)とされた日を障害認定日とする。

なお、脳血管障害とは脳出血(脳内出血、クモ膜下出血)、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓)等をいう。

診断書を作成してから障害の程度について確認する。

初診日に加入しているのが国民年金であれば障害基礎年金が、厚生年金であれば障害厚生年金がもらえることとなる。

ただし、障害基礎年金については、障害等級が2級以上であることが必要。

2024/1/21