人工透析をしている50歳男性会社員から

会社員である50歳男性。

3年ほど前の健康診断で、血糖値が高いことと腎機能の低下を指摘。 

特にこれと言った自覚症状はなかったため、検査にも治療にも行かず、就労を継続。 

ところが、昨年春の健康診断で、クレアチニンという腎臓の機能を表す数値が極めて高くなり、足にむくみも出ていたため専門医受診を指示され受診。

昨年5月10日に初めて専門医を受診。

人工透析が必要と言われ、7月3日から透析を開始。
 

「いつから障害年金を請求できるのでしょうか?」

障害認定日は、通常、初診日から1年6カ月を経過した日。

例外として、人工透析の場合、透析開始日から3カ月を経過した日となる。

相談者は、昨年の10月3日が障害認定日となる。
 
早急に請求を検討されるよう回答。


なお、障害等級は2級となる。

2024/1/21