障害厚生年金3級を受給中、
悪化して人工透析を開始した63歳代男性

障害厚生年金3級を受給中、悪化して人工透析を開始した63歳代男性。


「透析していると2級がもらえるそうですが、私は3級から2級へ変更はできるのでしょうか?」

通常、額改定請求は前回の裁定があった後1年経過後に行えることに。

が、相談者の場合、例外として、障害の状態が悪化したことが明らかなケースは1年を待たずに額改定ができることに。

人工透析を開始した場合も、この悪化したことが明らかなケースになるとされている。

ただし、改定時期は「人工透析を開始から3カ月経過した日」となることに注意。

2024/1/1