「初診日について②~ここが肝心!🙋~」
前回は、「初診日について①~ここが肝心!🙋~」について、お話ししました。😄
今日は、その続きとして「初診日について②~ここが肝心!🙋~」について、お話しします。🙇
前回、障害年金の申請の際に初診日が大事だということについて、お話ししました。
「疾病にかかり、または負傷し、かつその疾病または及びこれらに起因する疾病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」
上記が初診日の定義であり、初診日が変わってしまうと、前回お話しした3つの他の大事な要件もみんな変わってしまうことがあります。😰
「1.加入要件」については、初診日に加入していた年金制度が変わってきてしまうこともあるんです。
この場合、年金制度が国民年金なら障害基礎年金、厚生年金なら障害厚生年金+障害基礎年金というように障害年金の額も変わってきます。
「2.保険料納付要件」については、受給資格を得られないこともあります。
「3.障害の程度要件」については、もしも障害等級が3級だとすると、加入していた保険制度が国民年金だった場合、障害基礎年金は2級しかありませんから、障害年金をもらえなくなります。
※厚生年金の場合は、2級の下に3級と障害手当金があります。
初診日がどこになるのかについて、まず、ハッキリさせる必要があります。
そのためには、最初に診断を受けた医療機関から「受診状況等証明書」によって初診日を証明してもらう必要があります。
受診した病院が1つしかない、また他の病院にかかっていたとしても、それがまだ最近だったのであればスムーズに進められることが多いです。
ただ、問題となるのは、何度も転院している場合や、その診断の日から5年以上もなる場合、あるいは病院が廃業した場合等の場合です。
また、証明を受けるためにはカルテの存在が必要ですが、カルテの保存期間は5年となっており、5年以上も前になるとすでに廃棄処分されている可能性があります。
もし、廃業されている場合にはカルテの保管場所を探さなければなりません。
さらには、病院の先生の場合によっては、「余所の病院の患者なのにどうして自分が書かないといけないのか」と応じてもらえないときもあるようです。
カルテが残っていないときには、上記以外の方法もありますが、とても大変です。
認定されることも難しくなってしまうこともあります。
それでも、初診日を証明することができないときには、受付さえしてもらえなくなってしまいます。
このように、初診日要件は大変重要なのです。
以上、「初診日について②~ここが肝心!🙋~」について、お話しました。🙇
では、来週また月曜日にお会いしましょう!😄
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