社労士として思うこと~安心してご相談をいただけるように~』
みなさん、こんにちは!「障害年金の寺小屋」です。
先日、漫画家の鳥山明先生がお亡くなりになり、大変ビックリしました。
私は鳥山明先生のドラゴンボールが大ファンでした。
先生のご冥福をお祈り申し上げます。
さて、今日はいつもとは違い、最近、感じたこととして、 『社労士として思うこと~安心してご相談をいただけるように~』 について、お話しします。
世の中、何をしても良いというのではありません。
私のお仕事である社会保険労務士(以下「社労士」という)にしても、社会保険労務士法という法律があって、それに基づいて私たち社労士も仕事を行っています。
このことは税理士であっても、弁護士であっても、みんな同じことです。
きちんと「資格登録」をして、「事務所として登録して社労士会という組織の名簿に事務所等の掲載」をされることで、開業することができるわけです。
何かあってもきちんと「責任の所在」をハッキリとして、みなさまに安心していただき、社労士も胸を張って仕事ができるように、なっております。
自分が行ったことについて、きちんと責任を持って行うこととして、ご相談された方に「無資格でやるのではないこと」を明確にしているのです。
個人営業の人は、他に事務所を持つことはできません。
「1人で1つの事務所」
法人という会社形式である場合には、10も20も事務所を持つことはできますが、そこには10も20もきちんと資格を登録した社労士を常置しなければなりません。
「1つの事務所に必ず1人の社労士を配置すること」が原則。
そして、開業した、つまり事務所を持った社労士は、「自分の事務所のみで社労士として仕事」ができます。
が、他の事務所に手伝いに行くなどした場合には、「社労士を名乗り社労士業務を行うこと」はできません。
「ただの従業員」という扱いとなるからです。
また、「社労士法の定められた業務を無資格の者が行うことを禁止」しています。
業務を行うことができるのは、「社労士」及び「社労士法人」のみであって、これも「自分たちの登録した事務所のみ」でしか、行うことができません。
実際に「登録した社労士」は、「登録した事務所以外の場所」において、「社労士を名乗り社労士業務として仕事を受けること自体できない」ことになっています。
民間企業のみならず、NPO法人や社団法人でも、また病院の窓口等でも同じこととなります。
この社労士法の規定された以外に、「お金をもらって社労士として仕事を引き受ける」ことを禁じられており、紹介していくらか対価をバックしてもらう「業務提携」も禁止されております。
このことを「独占業務」とよばれています。
掛け持ちで社労士事務所を持つことはできず、もしも持っている場合には、登録した場所以外の事務所は社労士事務所ではありません。
社労士業務を行うことができませんから、無資格で行うこととなり、これが社労士として仕事を引き受けたのなら、被害届を出された場合は「詐欺行為」となる恐れがあります。
代金をもらったり、信用していた人が依頼した結果を出せなかったときには、無資格で業務ができないことになってしまうことから、これは大変な事件になる可能性もあることで、決してあってはならないことであるのです。
障害年金においても、この原則は適用されます。
社労士の資格を持っているからとして、他の社労士と一緒に別に事務所を持って社労士事務所を名乗ることは許されず、また他に事務所を登録して持っている人はその登録した事務所では社労士としての業務も行うことはできません。
そして、民間会社だけではなく、NPO法人として相談に来た人から仕事を引き受け、そのNPO法人に対して報酬の一部を支払う斡旋行為も社労士法27条により禁止されています。
報酬を支払った社労士も法23条によって、懲戒処分を受けることが明記されています。
他の士業でもほぼ同じ取り扱いとなっております。
これらをきちんと守ることで、相談される方たちが安心して依頼することができるように、このように厳しい取り扱いがなされている次第です。
こうしたことを東京にある全国社労士会連合会では、毎年倫理研修として会員である全ての社労士に対して実施、最低でも5年間に一度は受講しなければ処分を受けるなどの罰則も存在します。
このようにして、みなさんが安心して相談ができる仕組みを、整理しているのです。
そうしていても、違反する人たちがいて、ときどき事件となった記事を目にしています。
そういう行為は、私たち社労士の評価を下げ、相談される方たちから信用されなくなりますので、されている方は是非おやめいただきたい。
また、こうしたことをきちんと地元にある社労士会においても、きちんと指導を行うよう、私はお願いするところです。
事情があるにしても、違反行為はすべきではなく、きちんと胸を張って「資格を持ってやっている」ことを明らかにして、依頼された方たちに対して、一生懸命に誠実に、仕事をしていただきたい、私はこう思います。
ちなみに、私の事務所のある徳島県では次のように事務所登録されていて、ここに明記された事務所以外では、登録した社労士は社労士業務をできないことになります。
会員リスト│徳島社会保険労務士会 (sr-tokushima.or.jp)
だから、もしも、社労士に障害年金のことでも申請等を依頼されるときには、必ず直接その事務所において、その事務所を運営している社労士であることを確認して、業務を行うべき資格が存在することを確認するようになさってください。
それができないようなら、信用することができませんから、どうか気をつけていただきたいと存じます。
ついでながら、すごい取り組みをされている他県の社労士会がありました。今日のお話のこともきちんと整理されているすごいサイトです。
そのサイトの記事をご紹介させていただきます。
社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ) - 茨城県社会保険労務士会 (ibaraki-sr.com)
以上、今日は『社労士として思うこと~安心してご相談をいただけるように~』についてでした。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇
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