基本編

『障害の程度要件について(統合失調症)~ここが肝心🙋~』

みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。

前回、「障害の程度要件について(心疾患)~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄

今回は、「障害の程度要件について~(統合失調症)ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇



統合失調症は、精神疾患の中でも日常生活や就労に対して差し支えることが大きな病気です。

当事務所でも障害年金の申請の相談をいただく中でも多いものとなっています。

その症状は、「妄想」、「幻覚」、「幻聴」を特徴とされています。



統合失調症には、「健康な時にはなかった状態が発現」する「陽性症状」と、「健康な時にあったものが失われる」とする「陰性症状」があります。

「陽性症状」とは「妄想や幻覚が顕著に」あらわれ、また「陰性症状」とは「意欲の低下」や「感情表現が少なくなる」などします。

統合失調症の急性期には陽性症状が出現し、薬物療法により陽性症状が収まってくると、その後は陰性症状が長く続く経過が多いとされています。


また、患者本人には病識がないことから、病院を受診することを拒んだり、また良くなったものと通院を中断することも多いようです。

それは、その特徴である「妄想や幻覚」によって、本人にはまるで現実のごとく感じられるため、病気が原因だとなかなか気付かないということからだそうです。



統合失調症による主な障害は次のとおり。

1.認知機能の障害・日常生活における理解力の低下や記憶力の低下により、社会生活における問題解決能力の低下

2.会話や行動の障害・話にまとまりがなく、何が言いたいのかわからない・相手の話の内容がつかめない・作業のミスが多い

3.意欲の低下・打ち込んできた趣味、楽しみにしていたことに興味を示さなくなった・人付き合いを避けて、引きこもるようになった・何もせずにゴロゴロしている・身なりに全く構わなくなり、入浴もしない

4.感情の障害・感情の動きが少なくなる・他人の感情や表情についての理解が苦手になる




ところで、統合失調症は患者本人の病識がないことから、病院へ通院できない場合にそのままにしておくと、通院した際の記録がカルテにないことから診断書の作成ができず、障害認定日請求ができない等が生じることもあります。

そうした際でも、この統合失調症は精神科医の理解が得やすいことから、家族の代理受診により診断書を作成してもらえることも多いものです。





なお、精神障害等級判定ガイドラインでは、就労状況については次の事項を考慮するとされています。

・安定して就労ができているかどうか・具体的な援助や配慮の状況・出勤状況(頻回の欠勤・早退・遅刻など)・職場での臨機応変な対応や意思疎通の状況統合失調症でも就労している場合の障害認定においては、他の精神疾患(知的障害を除く)と同様、実態をみて判断されることとなっております。

すなわち、フルタイム勤務をしていたとしても、それが障害者雇用によるものであれば、障害等級3級に該当するということになります。




以上、「障害の程度要件について(統合失調症)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋


なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇


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