拡張型心筋症の診断を受けているも症状もなく通院もしていない方から

拡張型心筋症の診断を受けているも症状もなく通院もしていない方からお問い合わせ。

40代の頃に拡張型心筋症と診断を受けたことがあり、しばらくは通院しながら経過観察をしていた。

が、状態が安定したため、現在は通院はしていない。

「今のところ心臓の症状もありません。症状がなくても拡張型心筋症の病名があれば、障害年金はもらえるのでしょうか?」

心疾患の障害の程度の認定について

心疾患による障害の程度は、
・呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状
・X線、心電図等の検査成績
・一般状態、治療および病状の経過


等により、総合的に認定。

拡張型心筋症の診断を受けたことがあっても、症状がなければ障害年金はもらえない。

また、申請には診断書が必要であり、診断書は医師が作成するもので、通院しておらず診断書を作成していただけない場合は、申請そのものができない。
 
障害年金は、診断名で支給されるものではなく、受給するための要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当するものについて支給されるものである。

今後心疾患の症状が出現し、労働や日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害年金の申請について再検討を。