生活保護受給中の、うつ病で治療中の40代女性から

うつ病で現在治療中の40代の女性から相談。

初診日は平成22年頃。

同時期より生活保護を受給中。

生活保護を受給するまでは会社勤務で、厚生年金に加入。

ところが、初診日が就労中なのか、生活保護を受給するようになってなのか、不明。

生活保護受給中は法定免除となっている。

「市役所の生活保護担当と相談して、夜間に清掃のアルバイトに1時間あまり行っています。


就労しても結局は生活保護費の元の額と同じになります。


いきなり生活保護を切り、就労するのは自信がないので、障害年金を受けながら就労できないのか、と考えています。

どうなのでしょうか?」

現在、精神疾患で就労していても障害年金をもらうことができるケースは、障害者が就労するためにある作業所や、障害者雇用制度による雇用形態など、障害等があることを理由として特別の配慮が受けられていることが必要。

そして、この場合は障害等級は3級との認定となる。

障害等級3級は厚生年金にしか存在しないため、初診日が国民年金加入である際には申請することができない。

初診日に厚生年金に加入している必要がある。

この方の場合、初診日が就労中なのか、それとも生活保護受給中なのか、不明であると言われている。

が、生活保護を受けるには就労できない理由等が必ず存在するはず。

そう考えていくと、ご本人の記憶が定かではないということであるが、「体調不良で就労ができなくなり、生活保護を受け始めた」と考えるのが一般的である。

ただ、ご本人は「うつ病と診断されたのは生活保護を受けてから」と言う。

「では、他の病気ではないのか?」と尋ねると、「当時は体調が悪くてその頃のことを覚えていないほどの状態であった」との返事。

すると、仮説的にではあるが、仮に「内科へ通院していたが、原因がわからないことから、精神科を紹介されて転医した」ことなどが考えられ、もし、そうであったのなら「その当時に通院した内科がうつ病の初診日」となる。

「この当時の状況について、市役所の生活保護担当課に照会して、当時の日誌等により経緯を尋ねてみてはどうか?」と返答、「初診日周辺の事情を把握し、加入していた年金制度や医療機関等についての詳細事項を調査する必要がある」ことを説明した。

そして、初診日の加入していた年金制度が厚生年金であれば3級が存在することから、就労しても特別の配慮が認められれば認定をもらえる可能性がある。

この後で思ったことであるが、生活保護課から何らかの支給があるのではないだろうか?

それとともに、厚生労働省の外郭団体などで、「こうした人たちが生活保護から抜け出して、就労することにより減少する労働人口の問題にというような仕組みがあるのではないだろうか」と考えた。

2024/4/18