社労士に申請を相談したところ、個人情報の取扱いから社労士に不安を感じた方から

障害年金の申請を社労士に依頼しようと検討している男性から。

初診日が20年前に遡ること、障害のために身体が思うとおりに動かせないことから、依頼を検討中。


相談した社労士が、対面での面談も、委任契約も、また委任状の作成もせずに、初診日の確認や保険料納付要件の確認等を既に済ませたと言って、契約書や委任状、その他請求書等を作成するように求められた。

「前職が金融機関勤務であった時分、個人情報には特に注意をしていました。


そこで、社労士の世界ではこうなのかと少々不安になりました。


まさか詐欺ではないと思いますが、心配ないでしょうか?」

私も前職は県庁勤務で、お堅い業種である。

社労士の世界もいろいろな個人情報を取り扱うことから、社労士会も個人情報に関しては大変慎重に取り扱っている。


全国社労士連合会では、独自に損保会社と交渉して、個人情報保護の特約を付けた損害保険を商品化し、会員社労士へ斡旋している。


日本年金機構もまた個人情報の取り扱いについて、管理規定を設けて慎重に取り扱っていることを私はよく知っている。


このため、社労士である私が当初、依頼者からの委任状の取り扱いで大変揉めたことがあった。


それほど厳重に日本年金機構は徹底している。


医療機関も同様に、医療機関用の委任状を別途用意しなければ、個人情報について軽々しく教えてくれることなどない。

これらのことから、言われているように、「契約もせず、委任状の作成もなく、保険料納付要件の確認を行い、また、医療機関に個人の初診日の調査項目について、これまた委任状なく応じたこと」等、私には信じることができない。


このことが事実であれば、日本年金機構、各々の医療機関も全て大変なことになる。


信じたくはないが、面談もしていないその社労士が本当にいるとすれば、事実かどうかかなり疑わしいとしか申し上げられない。


対応して年金事務所をその社労士から聞いてみて、ご自分で問い合わせる等して、確認された方が良いと考えるとお答えした。

2024/4/28