『報酬前払い制度』について

~前払いされることによって、費用が約2割ほど軽減できます~

ライトハウス社会保険労務士事務所では、この度、新たに「報酬前払い制度」を創設いたしました。

従来から障害年金申請の代行業務に関しては、成功報酬によるもので後払い(以下、「成功報酬制」という)となっております。


この業務に関してはみなさまはお気づきの方もいらっしゃると思いますが、サイトに対し、受給率を公表している事務所のほぼ全てが90%を超えております。


また、ほとんどの認定は提出から約3月半から4月半の後には認定されることとなっております。


1.相談の段階でおおよそ認定されるかどうかの判別が可能!
2.契約から6ヶ月以内にほとんどのものが認定されている。
3.金額は未確定である。


「金額は確定はできないが、提出したもののやく90%以上が認定される」
(=提出すればほとんどが認定にされる)


このことから、「障害年金の受給後に支払い(後払い)すること」を改めて、
「契約時に報酬額の80%を前払いすること」にし、
その代わりに、
「支払総額を通常の20%を差し引くこと」といたしました。

このことによって「費用が通常の8割に抑えられる!」ことになりました。


もちろん、これまでのとおり、従来の成功報酬制の後払いでも構いません。

どうぞ、みなさまのご都合に合わせてお選びください。

このことによって、少しでも障害年金を申請されるみなさまの経済的負担の軽減につながればと存じます。

『報酬前払い制度の概要』

1.契約内容に基づき、まず前払いを行う「報酬額」を算定する。

2.契約時に、「報酬額」の80%(「報酬前払い額」)をお支払いいただく。
(報酬前払い制度)

3.障害認定を受けられた後、正当支払額となる「本来報酬額」を算定する。

4.『「本来報酬額」-「報酬額」』により差額を算定し精算する。
(追加のお支払い、あるいはご返金の処理を行う)

6.もしも受給に至らなかった場合には全額返金を行う。
(お支払の必要な額そのものは、従来の成功報酬制の場合と全く同じ=リスクなし)

7.上記は通常の成功報酬部分のみについて適用。
(事務手数料、着手金、その他の報酬等を除く。)

『報酬前払い制度』を実施する際の既定の条件

『報酬前払い制度』を実施するときには、次により支払額の算定を行うものとします。

※後日、必ず精算を行うことによって、『報酬前払い制度』による支払総額は、従来の成功報酬制による最終的な支払総額そのものと変わらなくなります

  • 障害厚生年金の額(報酬比例年金額)
    50,000円
  • 障害基礎年金の月額
    66,000円
  • 配偶者の加給年金額、子の加算額(月額)
    19,000円

『報酬前払い制度』により裁定請求を行った場合の具体例

契約内容
裁定請求サポート事務手数料22,000円(税込)+成功報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+税
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%+税
③11万円(税込)

(例)1
障害厚生年金2級で、年金月額110,000円、3年遡及される場合

①より
110,000円×2ヶ月分×1.1(税込)=242,000円
②よりに
110,000円×36ヶ月分×0.1(10%分)×1.1(税込)=435,600円
242,000円+435,600円=677,600円(「報酬額」)

「報酬額」の80%
677,600円×80%=542,080円(報酬前払い額)❶

障害認定後の障害年金の月額を115,000円とすると、
「本来報酬額」
①より
115,000円×2ヶ月分×1.1(税込)=253,000円
②よりに
115,000円×36ヶ月分×0.1(10%分)×1.1(税込)=455,400円
253,000円+455,400円=708,400円(本来報酬額)
708,400×0.8=566,720円(「本来報酬前払い額」)❷

精算
❷-❶ 566,720円-542,080円=24,640円(追加支払額)

結果
本来報酬額 708,400円、本来報酬前払い額 566,720円であることから、
708,400-566,720円=141,680円(差額) ⬅お得!

(例)2
障害厚生年金2級で、年金月額110,000円、遡及されない場合

①より
110,000円×2ヶ月分×1.1(税込)=242,000円(「報酬額」)

「報酬額」の80%
242,000円×80%=193,600円(報酬前払い額)❶

障害認定後の障害年金の月額を115,000円とすると、
「本来報酬額」
①より
115,000円×2ヶ月分×1.1(税込)=253,000円(本来報酬額)
253,000×0.8=202,400円(「本来報酬前払い額」)❷

精算
❷-❶ 253,000円-202,400円=50,600円(追加支払額)

結果
本来報酬額 253,000円、本来報酬前払い額 202,400円であることから、
253,000-202,400円=50,600円(差額) ⬅お得!

(例)3
障害厚生年金3級で、年金月額45,000円、3年遡及される場合

①より
45,000円×2ヶ月分×1.1(税込)=99,000円
②よりに
45,000円×36ヶ月分×0.1(10%分)×1.1(税込)=178,200円
99,000円+178,200円=277,200円(「報酬額」)

「報酬額」の80%
277,200円×80%=221,760円(報酬前払い額)❶

障害認定後の障害年金の月額を47,000円とすると、
「本来報酬額」
①より
47,000円×2ヶ月分×1.1(税込)=103,400円
②よりに
47,000円×36ヶ月分×0.1(10%分)×1.1(税込)=186,120円
103,400円+186,120円=289,520円(本来報酬額)
289,520×0.8=231,616円(「本来報酬前払い額」)❷

精算
❷-❶ 231,616円-221,760円=9,856円(追加支払額)

結果
本来報酬額 289,520円、本来報酬前払い額 231,616円であることから、
289,520-231,616円=57,904円(差額) ⬅お得!

(例)4
障害厚生年金3級で、年金月額45,000円、遡及されない場合

①より
45,000円×2ヶ月分×1.1(税込)=99,000円(「報酬額」)

「報酬額」の80%
99,000円×80%=79,200円(報酬前払い額)❶

障害認定後の障害年金の月額を47,000円とすると、
「本来報酬額」
①より
47,000円×2ヶ月分×1.1(税込)=103,400円(本来報酬額)
103,400×0.8=82,720円(「本来報酬前払い額」)❷

精算
❷-❶ 82,720円-79,200円=3,520円(追加支払額)

結果
本来報酬額 103,400円、本来報酬前払い額 82,720円であることから、
103,400-82,720円=20,680円(差額) ⬅お得!