中学生から通院中の躁鬱病の20代女性から遡及請求について

中学生の頃から精神科に通院している20代女性。

神経症と診断されながら、転医を繰り返した。

短期間、県外にてフルタイムで就労していた頃もある。

現在の病院では躁鬱病と診断され、事後重症での障害年金の請求を勧められる。

障害者手帳を申請中。

「障害年金の申請をしたいと思うのですが、遡及請求ってできないのでしょうか?」

最初の診察の時点が初診日とされることから、中学生の頃に受診時が初診日となる。

20歳未満ということで「20歳前の障害年金」ということで、障害基礎年金の申請となる。

障害基礎年金は障害等級が2級以上であることが必要。

途中でフルタイムでお勤めされていたことなどで3級も厳しいかも。

また、これまでの病院では神経症と診断されていたが、神経症では原則として障害認定はもらえないことになる。

が、現在の病院では躁鬱病と診断されている。

躁鬱病は気分障害と分類され、申請が可能。

現在の病院で事後重症請求を勧められていることに対して抵抗がお有りのように見受けられる。

が、診断書も作成依頼されているとのことでもあるし、とりあえず、事後重症請求をすることを検討されては?

事後重症請求は、月をまたがった場合、例えば5月中に請求すると6月から支給。

6月中になると7月から支給というように、1日遅れると1月分、年金をもらうことができなくなる。

障害基礎年金2級とすれば、1月分は月額68,000円ほど。

弊社のシンプルプランなら条件を満たせば利用でき、費用も合計8万円少々。

初診日の証明がご自分で取得できるのであれば、あとはご自分の申立書の下書きを作成可能でありさえすれば、シンプルプランが利用できる。

①1ヶ月の手続きの遅れで1月分68,000円の損をすること。

②シンプルプランにより8万円少々の費用の出費が必要。

③日本年金機構との対応まで任せられる。

④年金事務所まで予約をして何度も通わなくても済む。

⑤弊社との書類のやり取りは、弊社で費用負担し、全てレターパックプラスにて実施することから簡単であること。

などのことを考えられてみて、損をしないように早急に申請されることをお勧めした次第。

2024/5/10