基本編

『障害の程度要件について(てんかん)~ここが肝心🙋~』

みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。

前回、「障害の程度要件について(
難病)~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄

今回は、「障害の程度要件について~(てんかん)ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇





てんかんの障害認定については、平成23年11月施行の認定基準の改正により、発作のタイプ及び頻度と等級との関係が明確にされました。

てんかんについては、抗てんかん薬をきちんと服用した場合や、外科的な治療によりてんかんの発作が治まるような場合、障害年金をもらうことはできません。


しかしながら、「服薬等の後も、発作による全般的な活動制限が障害状態の大部分を占める」てんかんについて、障害認定を申請した場合に、非常に認定をもらうことが困難な現状が存在します。

この原因については、一般的に、「精神の障害」用の診断書の様式を用いることによるものと言われております。

それは、精神症状を伴わず、てんかんの発作のみの障害については、「日常生活能力」や「労働能力」の低下の程度(以下、「日常生活能力等」という)を診断書に表すことが困難であることに寄ります。



認定基準にあるように、てんかんには「発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合」も多く存在します。

この場合で、発作間に生じる精神神経症状や認知障害による全般的な活動制限(社会的不利、社会的活動能力の尊厳を含む)が確認でき、それが障害年金の対象となる程度であれば、「精神の障害」の診断書により日常生活能力等を表すことが可能です。


ところが、

「精神状態を伴わず全般的な活動制限の低下の全てがてんかん発作によるものである」場合や、
「精神症状を伴うにしてもそれが軽度であり全般的な活動制限のほとんどが発作による」場合には、
「精神の障害」の診断書によりてんかんの発作による全般的な活動制限の程度を評価することがほぼできません。



厚生労働省は、てんかんを「精神障害等級判定ガイドライン(以下、「ガイドライン」という)」の適用から除外しました。

が、現実の障害認定では、未だに「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」の内容も等級判定する際の判断する要素とされております。

「ガイドライン」において、

『「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病から除く。』
という記載がされています。


このために、てんかんについては、障害認定基準により「てんかん発作の重症度や頻度」により等級認定を行うこととなる。

それが、「精神の障害」の診断書の様式においては、この「てんかん発作の重症度や頻度」を記入するように定められていない。



これらのことから診断書の記載をされる医師の側に立ってみれば、「様式に従って記入していくこと」と受け取ってしまい、様式にはない「てんかん発作の重症度や頻度」を記入することを強いられる。



また、認定する側も様式に従って確認するとなれば、『まさか「精神の障害」の診断書を用いながら、「精神障害等級判定ガイドライン」に寄らない』ということに気付かずにいるという事態もあるやもしれません。

こうした「診断書の様式とガイドラインのミスマッチ」により、障害認定が困難となっているように言われていたりします。



このようなことから、「てんかん発作を主な障害状態として」認定を申請するのであれば、

「てんかん発作の重症度や頻度、そのことによる稼得活動や社会活動の制限、社会的不利を含めて、全般的な生活上の援助がどの程度必要なのか」、
以上の点について、きちんと整理して記入する必要があるものといえるかと存じます。






以上、「障害の程度要件について(てんかん)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋





なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇





『心構えと課題の設定~今日よりも明日、「スーパーサイヤ人になるために」』 [~障害年金の申請を通じて経済的負担を軽減~『うつ病対策』『自殺防止対策』] (shion-npo.com)  毎週金曜日更新!



4月2~8日は「発達障害啓発週間」~『芸術家は自分の作品にサインをする』~ジョブズ氏の言葉から | 悔いのない人生をおくるために~かかりつけ医のような社労士を目指して (ameblo.jp)  原則毎日更新!

『丁寧に生きるということ』
~「それは自分を大切にすることでもあります!」~
2024年4月1日