障害年金だけに特化

徳島県内で唯一、「障害年金」を名称に持つ事務所です

令和6年5月15日現在

当事務所の正式名称は、「ライトハウス社会保険労務士事務所 徳島障害年金サポートセンター」です。

「徳島 障害年金」で検索をすると、たくさんの「〇〇障害年金相談センター」や「〇〇障害年金サポートセンター」、「障害年金相談」等が目に入ると思います。

ただし、正式に事務所名に「障害年金」を入れた社会保険労務士事務所(以下「社労士事務所」という)は、当事務所「徳島障害年金サポートセンター」だけです。

令和6年5月15日現在、事務所名に「障害年金」の文字を含める社労士事務所は、当事務所以外は1つも存在しません。

社会保険労務士法においては、その第14条にて社労士、事務所、住所についても登録することを規定し、そのことに基づき、徳島県社会保険労務士会(以下「徳島社労士会」)では、登録した内容について次の「リスト」をサイトへ掲載し公表しております。

まずは、「サイト上の表記」と「徳島社労士会のリスト」の内容をご確認し、必要があれば、「本当に障害年金を専門としているのかどうか」についてもご確認されることを、ぜひお勧めしたします。

当事務所は事務所名のとおり、「障害年金のみ」に特化しています。

徳島県社会保険労務士会-会員リストはこちら

社会保険労務士法第14条(「登録」)

社会保険労務士倫理綱領(全国社会保険労務士会連合会)

以下、補足事項等

社会保険労務士法には、社会保険労務士(以下「社労士」という)は社労士1人に事務所1カ所と規定されています。

また、社会保険労務士法人は複数の社労士事務所を持つことができますが、常時1人以上の社労士を配置することを義務づけております。

このことは、「社労士」であることを名乗り、詐欺などのトラブルを未然に防ぐという意味からでもあります。

そして、東京都にある全国社会保険労務士会連合会では、お尋ねしたところ、1つの事務所については一つの看板(事務所名の表示)とすることを指導していると、回答いただきました。

これも、1つの事務所が複数の看板を出して、お悩みごとを抱えて社労士事務所に相談に来られるみなさまに混乱を生じさせることのないよう、またさらに余計な心配をおかけしないようにという意味からだそうです。

全国社会保険労務士会連合会では、このように国民のみなさまに対し、常に誠実に対応することを心がけ、信頼される存在であるようにと心を配り、社労士に対して研修等を通じて指導・啓発等にあたっているとのことでした。

自分自身と同じ悩みを抱える方をご支援するため、障害年金の申請代行業務に専念

私は、自分自身が10年以上を病気で過ごし、その際にお世話になった障害年金のことで、同じ悩みを抱える方をご支援いたしたく、事務所を開業、障害年金の申請代行業務に専念しております。

実際にあったご相談から

しばらく前から数件ですが、このことで当事務所に対してトラブルの相談がございました。

徳島県内だけではなく、県外からもございました。

そこで、実際に徳島県内であった相談を1例、ご紹介します。

『障害年金専門の社労士事務所とサイトで確認しました。

ところが、事務所に行くとその看板が見当たらず、電話をしたところ、電話で最初に相談した社労士が出てきて、その社労士から全く別の名前の事務所を訪問するように言われました。

住所は最初に聞いたところであるけど、事務所名が全く異なっていてとても不安を感じました。

”本当に障害年金の専門の事務所なのか?”

でも、病気のこともあり、すでに疲れ果てていたことで、やむなく、その事務所で障害年金の申請を契約して帰りました。

後日、障害認定をもらえなかったのです。

いったい私はどうすれば良いのでしょうか?』

私はこの質問の方に、

『弁護士さんへ相談することをお勧めします。

「錯誤」と言って法律上の勘違いが、注意していても起こりうるような場合には、法律上、「契約は無効」として「最初から無かったものとすること」が可能となる場合があります。

「無効となれば当然、費用等も返還されることになる」かと思いますので、弁護士さんへご相談してはいかがでしょうか?

もしも、その事務所からその際に、「障害年金専門である」と言及されていたとすれば、それは「単なる勘違い」ではなくなってしまいます。

その場合には、証明できるものがあれば、警察へ相談することも視野に入れて考える必要もあるのかなと。

せっかくご相談をいただきましたが、当事務所ではこのことは業としてお引き受けすることができません。

ただのアドバイスしかすることができません。

申し訳ありませんが・・・。』

と、このようにお答えいたしました。

病気で長い間、障害年金のお世話になってきた私は、とても人事とは思えず、答えながらも辛くなりました。

それは、この方たちは実質的に、「1年以上を待って再申請する他に道がない」ことを、私はわかっているからでした。

病気やけがにより働けない方々がこのようになると、その先には生活保護しかない。

選択肢がなくなってしまうことに不安になる気持ちが、私には本当によく理解できるからでもありました。

但し、別に事務所名に「障害年金」を付けずに、「〇〇社会保険労務士事務所」という一般にある事務所名で、他の業務と平行して真摯に依頼者と向き合って障害年金にも取り組まれていて、依頼者からも信頼を得られている社労士事務所も存在します。

障害年金専門でなくても、そういう事務所のことについては、当事務所とは経営方針が異なっていても、私は本当に立派であると思います。

それは、利用者からそうした信頼を得ることが、「社会保険労務士」という国家資格を保持する者の努めだと、私は考えているからです。

問題なのは、依頼者の社労士に、また社労士事務所に、依頼者が寄せている信頼を裏切ってしまうことであると、私は思っています。

依頼されるのは、「病気やけがで働くことが出来ない方たちである」ことを考えると、これは絶対にやってはならないことだと私は怒りを覚えました。

「弱った方たちにつけ込むことは、人としては許されざること」です。

こうしたことをきちんと弁えた上で、社会から賞賛されるように、私たち社労士は日々、業務について研鑽を続けて、依頼者に対して信頼されるように努めていくべきかと考え行動しなければならず、私はこのことが国家資格を持つ者としての責任だと考えております。

私は前職である徳島県庁時代の公僕としての立場と、国家資格を持つ者との立場を比較して、最も大きな違いは、

「できることはできる。できないことはできない。」とハッキリ言えるのが国家資格取得者であると感じました。

それが「専門性」ということだと思います。

以上のことから、私はこれから先も同様のことが起こらないようにと願っており、

また、私は依頼される方たちにもっと信頼を得られるように、日々業務の研鑽に勤めていく所存です。

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