1.うつ病等以外での申請では国内最低水準での価格でのご提供
2.うつ病での申請では社労士自らのうつ病体験からサポートする『うつ病専科』でのご提供
当事務所では、全ての障害年金申請代行業務を取り扱いいたします。
その中でも、
1.『うつ病についての障害年金の申請』については、
①社労士自身が20年以上にもなるうつ病の体験
②行政で精神保健福祉業務に従事した経験
③障害福祉制度を活用しての生活体験
等から、一般的になかなか理解されにくいうつ病について、社労士自身のうつ病体験から申請の際の要となる「病気の症状」や「日常生活の状況」を的確に察知し、それを元に申請で最も重要な「申立書」を作成することで、より高い傷病等級での認定を目指すことができるのです。
このことから、当事務所ではうつ病についての障害年金の申請については、『うつ病専科』と名付けております。
この他に、
2.『うつ病等以外の病気やけがによる障害年金の申請』については、うつ病等の場合に比べ業務にかかる負担が少ないことから、国内最低水準での価格(業務内容による適正価格)でのご提供いたします。
このようなことにより、当事務所では障害年金申請代行業務を通じて、相談されるみなさまの経済的負担の軽減について、ご支援させていただきます。