がん(悪性新生物)の障害の認定基準

乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物など

がん(悪性新生物)の障害の認定基準

悪性新生物による障害の区分

悪性新生物による障害は、以下の3つに大別されています。

1.悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害

2.悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による、全身の衰弱又は機能の障害

3.悪性新生物に対する治療の効果として起こる、全身の衰弱又は機能の障害

※局所の障害は、ここで示される基準ではなく、障害があらわれている部位や症状に応じて、それぞれの基準によって認定されます。

認定基準

障害の程度障害の状態
1級長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

※障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、

転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、

総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

障害等級の例

基本的には、認定基準に掲げられている障害の状態を考慮されます。

下表はあくまでも例示であり、必ずしも下表に該当していなければ認定されないというわけではないことに留意します。

障害の程度障害の状態
1級著しい衰弱又は障害のため、

身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの(オ)
2級衰弱又は障害のため、次に掲げる状態に該当するもの

(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの(エ)


(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの(ウ)
3級著しい全身倦怠のため、次に掲げる状態に該当するもの

(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの(ウ)


(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの(イ)

※(ア)~(オ)は「一般状態区分表」にある各区分のこと。

検査成績

検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等があります。

認定における留意点

1.悪性新生物そのものによるか、又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害の程度は、障害があらわれている部位や症状に応じて、それぞれに該当する基準により認定されます。

例えば、治療として肢体を切断した場合は「肢体の障害」の基準により認定され、治療の副作用として全身衰弱が認められる場合は本節の基準により認定されます。


2.全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、

転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。



3.転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか、又は転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものとされます。

対象となる疾病

すべての悪性腫瘍

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2023/12/28