上肢の障害認定基準

上肢の切断、脊髄損傷、外傷性運動障害、頭部外傷後遺症、脳腫瘍、脊髄小脳変性症、パーキンソン病、多発性硬化症、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィー、関節リウマチ

上肢の障害認定基準

上肢の障害の区分

上肢の障害は、以下の3つに区分されており、区分ごとに認定基準等が定められています。

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認定基準

1-1.機能障害(上肢の関節等)

障害の程度障害の状態
1級両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)
2級1.両上肢両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2.一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一下肢の用を全く廃したもの)
3級1.両上肢に機能障害を残すもの

2.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

3.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
障害手当金1.一上肢に機能障害を残すもの

2.一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

3.前腕の他動可動域が、健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたもの

1-2.機能障害(手指)

障害の程度障害の状態
1級両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(両上肢のすべての指の用を全く廃したもの)
2級1.両上肢の親指及び人差し指または中指の機能に著しい障害を残すもの
(両上肢の親指及び人差し指または中指の用を全く廃したもの)

2.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(一上肢のすべての指の用を全く廃したもの)
3級親指及び人差し指を併せ、一上肢の4指の用を廃したもの
障害手当金1.一上肢の3指以上の用を廃したもの

2.人差し指を併せ、上肢の2指の用を廃したもの

3.一上肢の親指の用を廃したもの

2.欠損障害

障害の程度障害の状態
1級両上肢のすべての指を欠くもの
2級1.両上肢の親指及び人差し指または中指を欠くもの

2.一上肢のすべての指を欠くもの
3級1.一上肢の親指及び人差し指を失ったもの、一上肢の4指の用を廃したもの

2.親指及び人差し指を併せ、一上肢の3指以上を失ったもの
障害手当金1.一上肢の2指以上を失ったもの

2.一上肢の人差し指を失ったもの

1.欠損障害の場合の障害の程度を認定する日は、切断または離断をした日です。
(なお、初診日から1年6ヶ月以降に切断・離断した場合は、原則どおり1年6か月経過日が障害認定日です。)

2.ただし、障害手当金の対象となる症状固定日は創面が治癒した日です。

3.変形障害

障害の程度障害の状態
3級長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
障害手当金1.長管状骨に著しい転位変形を残すもの

2.運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの
(一上肢に偽関節を残すもの)

認定における留意点

日常生活における動作について

・両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢に障害がある場合と比較して、
日常生活における動作に制限が加わることから、
日常生活における動作を考慮して総合的に認定することとされています。

・日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。

1.さじで食事をする
2.顔を洗う(顔に手のひらをつける)。
3.用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
4.用便の処置をする(尻のところに手をやる)
5.上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
6.上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンを留める)

・日常生活における動作の状態は、杖や補助具などを使用しない状態で評価することになっています。

●人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて

障害の程度障害の状態
2級・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、
両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき は、
さらに2級以上に認定する場合もあります。
3級・一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節,ひじ関節及び手関節) 中 1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの 

・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

関節の運動について

1.関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、
他の運動については参考とされます。各関節の主要な運動は次のとおりです。

・肩関節・・・屈曲・外転
・肘関節・・・屈曲・伸展
・手関節・・・背屈・掌屈
・前腕・・・・回内・回外
・手指・・・・屈曲・伸展

2.関節可動域の評価は、健側の関節可動域と比較して、患側の障害の程度が評価されます。
ただし、両側に障害を有する場合は、肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域が参考とされます。

3.各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮したうえで評価されます。
・筋力
・巧緻性
・速さ
・耐久性

他動可動域による評価が適切でないもの
(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺になっているもの)については、
上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢を総合的に認定することとされています。

対象となる疾病例

上肢の障害の対象となる疾患には以下のようなものがあります。

上肢の切断、脊髄損傷、外傷性運動障害、頭部外傷後遺症、脳腫瘍、脊髄小脳変性症、パーキンソン病、多発性硬化症、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィー、関節リウマチ

少しでも該当するのではと思われたのなら、ぜひ専門家にご相談になることをお勧めいたします。

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2023/12/19