遡及とは
「最長5年間遡ってもらえること!」

みなさん、こんにちは。ライトハウス社会保険労務士事務所の楠 昇です。
今回は障害年金の申遡及請求についてお話しします。


遡及請求とはどういった制度なのか?
自分は遡及請求ができるのか?
遡及請求は難しいのか?成功しやすいのかどうか?

についてなどをお話しします。

遡及請求についてご不明点がある方、遡及請求をするべきかお悩みの方のお悩みが解決できると思います。
ぜひご参考になさってください。

遡及請求とはどんな制度なのか?
障害年金の申請方法は、次のとおり、3種類に分けられます。
遡及請求はそのうちの②の、「障害認定日の時点にさかのぼって請求する方法」のことです。

①認定日請求(本来請求)
障害認定日の時点で障害等級に該当するかどうか審査してもらう請求を「認定日請求(本来請求)」といいます。

②遡及請求
障害認定日に障害等級に該当していたけれど、障害年金のことを知らずに当時は請求していなかったという人などは、障害認定日の時点にさかのぼって請求することができます。
これを「遡及請求」といいます。


遡及請求は必ず「障害認定日」にさかのぼって請求します。
1番症状が悪かった任意の時期にさかのぼって請求することはできません。


また、障害認定日が5年以上前であっても、さかのぼって受給できるのは時効により5年分のみとなります。

③事後重症請求
障害認定日の時点では症状が軽く障害の状態に該当しなくても、あとから障害等級に該当する症状になった場合、その該当するようになったときに請求することができます。
これを事後重症請求といいます。


事後重症請求は、請求日から受給権が発生することになります。
請求日前にさかのぼることはできません。

なお、事後重症請求は65歳までにしなければなりませんので、注意が必要です。

遡及請求をするためのポイント
遡及請求が自分はできるのか気になる方は、次のことをを参考になさってください。

①認定日から3ヵ月以内の診断書と現在の診断書の2枚を提出こと。
②その診断書の内容がそれぞれの障害認定基準を超えていること。
③保険料納付要件を満たしていること。

→保険料納付要件について 詳しくはこちら▶
④初診日要件を満たしていること。
→初診日要件について 詳しくはこちら▶

急いで申請した方が良いのか?
自分が遡及請求をする条件が整っているかわかったところで、ではいったいいつ頃、遡及請求をするべきかお悩みかもしれません。
結論は、「なるべく早く行った方が良い」です。
理由は2つあります。

1.カルテが処分されてしまう可能性があるから
カルテの保存期間の義務は5年です。

すでに障害認定日から5年経過し、当時のカルテが破棄されていた場合、障害認定日の頃の状態を証明する資料がなく、遡及請求ができなかったというケースもあります。


また、初診日の証明も難しくなることがあります。

なるべくお早目のお手続きをお勧めいたします。

2.障害認定日が5年以上前であれば、請求が遅れればその分、損をしてしまうことになるから
「年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅する」と定められています。

障害認定日が7年前で、7年分を遡及したいと思っても5年を経過しておりますので、最大5年分までの金額しか受給できません。


また、請求日より受給権が発生するため、請求が1月遅れるとその分、障害年金も1月分損をすることになります!

このように、請求が遅れた分、年金の受給額が減ってしまうこともありますので、お早目にお手続きください。

当事務所では無料相談を受け付けております。
遡及請求に関してご質問・ご相談されたい方は、お気軽にお申込みください。

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※相談内容について専門家としてお答えするため、次の項目についてまず確認させていただきます。
 おわかりになる資料等があればご用意ください。

①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)⑧その他参考となる事項等